こんにちは
立川デンタルクリニックすずきです
今週のブログを担当させていただきます。
トリートメントコーディネーターの田切です
この頃一気に寒くなりましたね
紅葉や季節の食べ物を楽しむのも良い季節ですね
残すところ今年もあと少し
今年はどんな1年でしたか??
コロナの緩和もあり旅行に行かれたりレジャーを楽しまれた方も多いと思います
当院も今年は盛岡と青森に医院見学に行かせていただきました
わんこそばは100杯越えが3名も!
そして、今年はもう一つのビックイベント!
11月1日に開院10周年を迎えました
毎年お祝いはしていますが、今年は10周年節目の年ということもあり盛大にお祝いしました
お祝いのお花もたくさん届きました
ありがとうございます
そこで、10周年を記念したイベントを開催予定です
詳細が分かり次第当院公式Instagram、院内ポスターでお知らせいたしますので楽しみにお待ちください
さて、今回は医療費控除についてのお話をさせていただきます
そもそも医療費控除とは、1年間にかかった医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えた場合に受けられる所得控除制度のひとつです。
医療費控除の対象になる場合は、確定申告することで還付金を受け取ることができます。
そこで、歯科治療において医療費控除の対象は保険診療のみだと思われがちですが、実は自費治療(保険外の治療)も対象なんですよ
例えば被せ物、10万円のセラミックとその他の保険治療を合わせて申請もできます
100万円の矯正治療では所得にもよりますが、
20万円〜30万円の控除を受けられるので実質負担額は80万円〜70万円で矯正治療が行えるんです
控除対象外となるものは、
美容を目的とした治療(見た目だけの治療)
歯ブラシや歯磨き粉などの物販購入費、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代です
ただ当院は、美容目的の治療ではなく機能面も考えて治療を行っておりますので、ご安心ください
又、駐車場は当院の隣に提携しているコインパーキングがございます
保険治療の方は30分のサービス券、自費治療の方は全額サービスです
最後に、医療費控除のポイント4つご紹介
①医療費に関する領収料は大切に保管しておきましょう!
②家族の中で1番所得金額の多い人が医療費を支払い医療費控除の申告をするとお得です!
③治療は同じ年に家族でかかるのがお得です!
④確定申告をしていない場合、還付申告をすることで医療費控除は最長5年前までさかのぼって受けることができます!
ご参考になれば幸いです
気になることがございましたらお気軽にお問い合わせください
JR立川駅 南口から徒歩5分の歯科医院
立川デンタルクリニックすずき
子どもから大人の方まで通院できる
小児矯正、マウスピース矯正、ワイヤー矯正、入れ歯、インプラント、親知らずの抜歯など
お口の中の悩み事、何でも相談してください
監修 歯科医師 鈴木博貴
日本スポーツ協会公認 スポーツデンティスト
日本アンチエイジング歯科学会 認定医
日本スポーツ歯科学会 認定医
日本歯科審美学会 会員
インビザライン GoldⅡステータスドクター