医療費控除のお話し

今日は医療費控除のお話し

医療費控除制度とは、1月から12月までの間に、本人または家族が支払った医療費が10万円を越える場合に、確定申告をすれば税金の還付が受けられる制度です。

歯科でも、ほとんどの自由診療はこの対象になると思います。

除くのは美容目的!!

審美歯科のみを目的とした治療はこの控除の対象にはなりません。

ただし、そこの判定は実は歯科医師の判断にゆだねられているんです。

歯科医師が、美容目的のみ!と答えれば
それは対象外!

歯科医師が、美容目的もあるけれど、他の目的もあって
どちらかといえば、他の目的の方が主の目的なんだよ!

って言えば、控除の対象になります!

すごいですね!!(笑)

なので、今年10万円を超える治療費を支払った方
担当医に聞いてみてはいかがでしょうか?

この医療費控除は治療費だけでなく
公共機関の交通費なども控除の対象になります。

医療費に関しては領収書が必要ですが、
交通費は申請だけです。

上手く活用して、少しでも還付されるといいですよね!!

詳しくは




これらのサイトをご覧ください

医療費控除
で検索するとすぐ出てきますよ!!

著者紹介

鈴木博貴(歯科医師)

2006年 岩手医科大学歯学部卒業

2007年4月20日 歯科医籍 第158595号 登録

2013年11月 立川デンタルクリニックすずき 開院

「口は身体の入り口 身体の健康は口の健康から」を医院理念とし

分かりやすく、笑顔で、一般歯科、口腔外科、小児歯科、矯正歯科の全ての分野で転院せずに歯科治療を終えることの出来る一貫性を持つことをモットーに治療している

座右の銘は「あの時の自分と今の自分を比べるのは、今の自分に失礼」というイチロー選手の言葉

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